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あなたやかけがえのない方の思いを、
FIDRの開発途上国での活動に役立てることができます。

遺贈

遺言を通じて、ご自身の意志により貴い財産を無償で特定の個人や法人に譲渡することを遺贈といいます。遺贈という形で、FIDRが実施する公益目的事業に財産の一部を託してくださいませんか?

遺贈をお考えの方は、遺言書を作成していただく必要があります。 FIDRは内閣府から公益財団法人の認可を受けていますので、FIDRへのご遺贈のご寄付は、非課税扱いとなります。手続き方法については、直接お問い合わせください。

※原則として、現金寄付のみの受付とさせていただきます。

遺贈に関するお手続き

  1. 遺贈についてFIDRにご相談(任意)

    FIDR の事業実施地域での活動を説明し、ご理解いただいた上で、ご寄付の使途先となる支援内容について協議させていただきます。
    現金でのご寄付のみ受け付けさせていただいております。

  2. 遺言執行者の決定

    遺言書の内容を具体的に実現する「遺言執行者」をお決めいただき、遺言書にご記載ください。遺言執行者には、弁護士や司法書士、行政書士、信託銀行などの専門家をご指定いただくことをお勧めいたします。遺言執行者のご指定により、遺贈のご意志を滞りなく実現することができます。

  3. 遺言書の作成

    遺贈には、法的に有効な遺言書を作成していただく必要があります。専門家とご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。遺言書には、遺贈金額と、遺贈先として「公益財団法人 国際開発救援財団」という FIDR の正式名称を必ず明記してください。

  4. 遺言執行者へのご逝去の通知

    遺言執行者とご相談の上、ご家族や信頼できる方などから通知人(遺言執行者へご逝去のお知らせをする方)を選び、あらかじめ遺言執行者への連絡を依頼する手順を確認しておきましょう。

  5. 遺言執行と財産の引渡し

    遺言執行者から FIDR に対して、遺言執行者に就任した通知とともに遺言内容について連絡されます。遺言の執行が開始され、遺言書にもとづく寄付金を FIDR へお引渡しいただきます。

※FIDRへ遺贈された寄付金は非課税扱いとなります。

※遺言書の保管中は、FIDRから広報誌等をお送りし、事業活動についてご紹介いたします。

相続財産の寄付

相続された財産を、開発途上国の困難な状況にある子どもたちを支援する活動に活かすため、FIDRにご寄付いただくことができます。
相続税の申告期間内のFIDRへのご寄付は非課税となります。以下の注意点をご覧の上、手続き方法については、直接お問い合わせください。

なお、寄付金の使途についてご希望がある場合(支援国や支援事業など)、ご相談を承りますのでお気軽にお問い合わせください。

※原則として、現金寄付のみの受付とさせていただきます。

※相続税の申告は、期限内(ご逝去の日から10ヶ月以内)に行ってください。

お香典の寄付

日本では葬儀でいただいたお香典に対する返礼として「お香典返し」を行う慣習があります。最近は、故人のご遺志等により、品物による「お香典返し」に代えて、FIDRにご寄付くださるご遺族の方も増えています。

※FIDRは、内閣府から公益財団法人として認定を受けています。FIDRへの寄付金は税制上の優遇措置の対象となります。

お香典寄付の流れ

  1. FIDRへご寄付のご意思をご連絡

    FIDRより、団体・事業紹介資料、お香典からの寄付についてのお手続き案内、会葬者へのお礼状サンプル等をお届けします。

  2. 寄付金のご納入

    所定の金融機関において、ご寄付金のご納入いただきます。

  3. FIDR より礼状、領収証のお届け

    FIDRより、領収証(確定申告の際に必要となります)、奉書礼状をお送りいたします。
    また、ご寄付をどのように役立てさせていただいているか広報誌にてご報告いたします。

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お問い合わせください。

お問い合わせフォーム

TEL 03-5282-5211

支援者サービス担当