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FIDRは、公益財団法人(特定公益増進法人に該当)として認定を受けています。FIDRへの寄付金は税制上の優遇措置の対象となります。
法人賛助会費・個人賛助会費も、寄付金として取り扱うことができます。
※平成22年11月に公益財団法人に移行したことに伴い、税制上の優遇措置を受けるための申告時に「特定公益増進法人であることの証明書」が不要になりました。
■法人税
FIDRへの寄付金は、特定公益増進法人に対する寄付金として、法人税法上の損金算入限度額が通常の損金算入限度額とは別枠で認められます。
(1)特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額
(資本金等の額 ×当期の月数/12 × 2.5/1000 + 所得の金額 × 5/100)×1/2
(2)一般損金算入限度額
(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 2.5/1000 + 所得の金額 × 2.5/100)×1/2
※この額は特定公益増進法人を含めあらゆる寄付金について損金算入が認められている限度額です。
・ 上記(1)、(2)の限度額は併用することができます。
・ FIDRが発行する領収証を保存しておく必要があります。
■所得税
「税額控除」と「所得控除」のどちらかを選ぶことができます。(平成23年から)
(1)税額控除
以下の算式により算出された額が、所得税額から控除されます。
(寄付金 − 2,000円)×40% = 控除対象額
※寄付金の限度額は、年間所得の40%です。
※控除対象額は、所得税額の25%が限度です。
(2)所得控除
以下の算式により算出された額が所得から控除されます(寄付金控除)。
寄付金 − 2,000円
※年間所得の40%が上限額です。
・ FIDRが発行する領収証と税額控除に係る証明書の写しを添えて確定申告する必要があります。(「税額控除に係る証明書の写し」は税額控除を選んだ方のみ)
■個人住民税
一部の都道府県・市区町村では条例の指定により、FIDRへの寄付金に対し、個人住民税の税額控除が受けられます。
寄付金から5千円を差し引いた金額についてが、税額控除されます。
税額控除率は、都道府県指定の場合は4%、市区町村指定の場合は6%です(都道府県と市区町村のどちらからも指定された寄付金の場合は10%)。
上限額は、年間所得の30%までです。
・ 条例での指定状況は都道府県によって異なりますので、お住いの都道府県税事務所・各市区町村の徴税窓口までお問合せください。
・ 個人住民税の寄付金控除申告は、確定申告の際に、所得税の寄付金控除と合わせて行えます。FIDRが発行する領収証を添付してください。
・ 本制度の概要は、総務省のホームページをご参照ください。
■相続税
相続により受け継いだ財産の一部もしくは全額のご寄付に対しては、相続税が課税されません。
相続税の申告は、故人がお亡くなりになった翌日から10ヶ月以内です。その期限内にご寄付いただき、FIDRが発行する領収書を添えて申告する必要があります。詳しくは申告先の税務署へお問い合わせ下さい。
お問い合わせフォームをご利用いただくか、下記まで直接お問い合わせください。
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FIDR中川(マーケティング・支援者サービス担当)
TEL:03-5282-5211
FAX:03-3294-2525
E-mail: fidr@fidr.or.jp